2020-03-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(橋本泰宏君) レノックス・ガストー症候群ですとかあるいはドラベ症候群といいました、そういった難治性のてんかん患者の治療におきまして、例えばエピディオレックスはアメリカでは有効性があるとして医薬品として承認されているというふうに承知しております。
○政府参考人(橋本泰宏君) レノックス・ガストー症候群ですとかあるいはドラベ症候群といいました、そういった難治性のてんかん患者の治療におきまして、例えばエピディオレックスはアメリカでは有効性があるとして医薬品として承認されているというふうに承知しております。
てんかん患者さんですね。 この一例だけでも、いかに人権が無視されているひどい状況かがわかると思います。にもかかわらず、入管庁は、仮放免が、仮釈放中に起こした犯罪で治安が悪くなっている、だから仮放免許可を厳しくしていると発表しております。 でも、今お話ししたように、凶悪犯罪者でもない人が長期収容されております。一方で、窃盗、強盗、薬物犯の再犯者に特別在留許可を出している。
手術ができるようになった始め、治療の選択肢が広がったということでありまして、大変多くの患者さんから喜びの声が上がっておりますが、残念ながら、ドラベ症候群みたいなものを始めとしまして、まだまだ難治のてんかん患者さんが治療法を多く求めています。 資料には、米国で大麻から作られたエピディオレックスという医薬品がてんかんの薬として承認を受けました。
てんかん患者さんの約二〇%は難治性てんかんということで、薬物治療では発作を十分に抑制できないという方がいらっしゃいます。こうした患者さんには、次のステップとして外科的治療ということで対象になる方がいらっしゃるわけですけれども、これまではなかなかそういう連携がうまくいっていなかったので外科的治療まで結び付いていなかったと。
都道府県が平成三十年度から第七次医療計画を作成する際にどうするかということでありまして、このモデル事業の取組も参考にしていただいて、てんかんも含めた多様な精神疾患に対応できる医療連携体制の構築であったり、それから地域の拠点機能の強化であったりといったことを第七次の医療計画に盛り込むように促していきたいと考えておりますけれども、こうしたことを含めて、てんかん診療に関する地域の連携体制が構築をされて、てんかん患者
医療については、平成二十七年度から、てんかん患者に対し専門医療を提供する医療機関において、地域の医療機関等と連携した医療提供体制の整備を進めています。 引き続き、てんかんについて正しい知識の普及と、そして適切な治療を受けやすい環境づくりに取り組んでいく考えでございます。
今日、私、ここにバッジ付けているんですが、このバッジ、「あかりちゃん」といいまして、これは実はてんかんを持っている人たち、社会の中でてんかんがあるという、そういう社会の実現をということで、てんかんは実は難しい病気ではないんだということと、それから、どこにでもいる、百人に一人というふうにも言われておりますけれども、実はそのてんかん患者の多くは薬でコントロールできるということでございます。
私がなぜこれを紹介したか、よくわかっていただけると思うんですけれども、先般の道交法の改正で、てんかん患者の免許取得というのはさらに厳しくなりました。また、社会の偏見も強まっています。しかし同時に、その足も奪われている。そういう中での訴えだと思います。 また、もう一人、三十代の男性です。 私は、自宅から離れた場所にある作業所にバイクで通っています。
てんかん患者などが病状を隠して運転免許を取得し自動車を運転しようとする背景には、免許がないと就職できない、免許が取り消されると失職してしまうのではないかといった不安、特に地方においては生活すら満足にできないといった事情もあると思われます。
○国務大臣(田村憲久君) てんかん患者の皆様方、平成十三年の道路交通法改正までは免許を持てなかったわけでありますけれども、改正によりまして、再発のおそれのない方々に関しては免許を取れるようになったということであります。
また、てんかん発作による自動車事故が起こるたびに問われるのは、症状の重軽度や治療状況にかかわらず、てんかん患者を一くくりにした上での運転の賛否でありました。 これまで被害者家族の苦しみから幾度も法改正が行われてきました。
そうしたデータを基に検討していくべきでありますけれども、そこでお聞きをしたいんですけれども、そもそも、てんかん患者さんの場合に、そうした基礎となりますような患者数ですとか、その中で運転をされていらっしゃる方の数といった正確なデータ、統計、そういったものが十分にあるのかどうか。
てんかん患者の皆さんが社会生活を営む上で支障を生じないようにするためにはどのような施策が必要であるか、お伺いいたします。
鹿沼遺族「今現在、何人のてんかん患者さんが、運転免許の更新、申請の際、申告しているのでしょうか?」、警察庁「平成二十三年五月から平成二十四年二月まで調査しましたが、申告者数は二千四百三十人でした。」 余りにも少ないのではないでしょうか。 その三、その四は飛ばさせていただきます。 京都・祇園事故の医師の記者会見から見る自己申告の運転免許制度の限界、その五です。
そして、事故の抑止効果という意味から見れば、てんかん患者さんも、我々は運転してはいけないとは思っていません、適切にルールを守って運転していただきたいと思っていますので、七年だったものが十五年になれば、法の網をかいくぐっていた人がもしかしたら免許を返してくれる、そういう抑止効果に期待できるのではないかと考えておりますので、本当に命を大切にしていただきたい、そういう願いでいっぱいです。 以上です。
法令で明らかにされているように、てんかん患者の全てに運転の適性がないわけではありません。七割から八割の患者は投薬などでその発作が抑えられると言われています。運転の適性のない者に運転をさせないという目的に沿って今回の道路交通法改正案に盛り込まれた対策が効果を上げているかについては、先ほどお話ししましたように、検証していくことが求められていると私は考えます。
また、きょうは一定の病気ということを中心に質問させていただいておりますけれども、あえて、てんかん患者への偏見や差別を少しでも薄めていく、またなくしていくために、著名人の方のお名前をちょっと申し上げたいと思います。
現在、成人のてんかん患者の部分発作について、医薬品医療機器総合機構、PMDAで審査が行われておりまして、これは、その審査の結果を踏まえて、六月三日開催の薬事・食品衛生審議会において、有効性、安全性について審議される予定になっております。ですから再来週ですね。 それから、小児につきましては、今現在、もう臨床試験が実施されております。
○国務大臣(村井仁君) ことしの六月の道交法の改正に伴いまして、今御指摘のように、渡辺委員かねて御関心をお持ちのてんかん患者の運転免許の問題でございますが、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがない場合には運転免許の取得が可能ということになったわけでございますけれども、この改正法を受けまして、警察庁におきまして、日本てんかん学会、それから日本てんかん協会等から御意見を伺いながら、政令で定めることになっております
〔理事松谷蒼一郎君退席、委員長着席〕 関連しまして、てんかん患者の運転免許取得に関する欠格条項はさきの通常国会で見直しがされましたけれども、免許適性基準に関してはいまだ決定されておらないわけです。この検討状況について、村井国務大臣にお伺いいたします。
私たちは、所得保障といいますか、障害者が自立していく道を例えば日本障害者協議会などで御一緒に検討もさせていただいておりますが、てんかん患者に関して申しますと、私どもの支部があります全国のいろいろなところで、例えば福岡ですとか東京ですとか富山ですとか、てんかんを持った人たちを中心にした作業所を今実は立ち上げております。ぜひいろいろと御援助や御配慮も賜りたいと思います。
被曝をなさっておりますが、そのときの通報は、てんかん患者が発生したというふうに聞いたとも報道されておりますし、また、それは転換棟、これは字が全然違いますが、における事故であるというのが、いわゆるてんかんの患者であるというふうに言われたとも聞いておりますが、一体事実はどうだったのでありましょうか。
僕も調べてないんでちょっとわかりませんが、そういう国がありましたら、そこでそういう患者さんが運転していての事故の発生頻度、あとほかの疾患での事故の発生頻度、そういうものを調べていただければ、コントロールされているてんかん患者を特別差別する必要はないというような客観的なデータも得られるんではないか。
本日は、てんかん患者のノーマライゼーション、医療・福祉施策につきまして質問させていただきます。 最初に、警察庁の方にお尋ねいたします。 道路交通法八十八条は、てんかん病者を自動車運転免許の絶対的欠格事由としております。しかし、てんかんに対する治療の進歩により、今日、数十万人とも百万人とも言われるてんかん患者の中で、てんかん発作がコントロールされている人の割合は約八〇%にも達しております。
○国務大臣(宮下創平君) 委員の御指摘のように、知的障害とか身体障害の重複しておられるようなてんかん患者の方々を含めまして、社会復帰を促進するあるいは自立できるようにする、社会経済活動へ参加できるようにするというために、障害者プランに基づいて御指摘のように精神障害者社会復帰施設あるいは知的障害者援護施設等の計画的な整備は図っておるところでございます。
このてんかん患者の全国的な実態について調査していただきたいと思うのです。いかがでしょう。
次に、てんかん患者に関連してですが、全国でどのくらいいらっしゃると厚生省は把握していますか。
そこでこのてんかん協会の皆さん方は、「現在まで専門医を中心として築き上げられてきたわが国のてんかん専門医療がすべて根底から破壊され、日本に百万人以上いると思われるてんかん患者の診療は荒廃することになります。」こう述べています。 御承知のように、てんかんについていえば、専門外来に依拠する部分が非常に多い。
精神障害者、てんかん患者、難病患者など多くの人が職業面で相当なハンディを持っている。それは生きるか死ぬかの問題です。昭和三十五年の身体障害者雇用促進法制定から二十六年、当時と今と比べれば相当な変化がいろんな面で見られます。このあたりでこの身体という文字を取っていただいて、障害者雇用促進法にしていいんじゃないかと思うのですよ。松沢病院のかつての病院長の秋元先生に伺いますると、最初の訳を間違えた。